各健康保険・組合の被保険者・組合員の方が亡くなったとき、葬祭を行った方は葬祭費(埋葬料)の受給を受ける事ができます。
| 国民健康保険の場合 | 社会保険の場合 | 国家公務員 共済組合の場合 |
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| 本人 給付額 30,000〜100,000円 ※自治体により 給付額が異なります。 |
本人 給付額 標準給与1ヶ月分 最高限度額98万円 最低限度額10万円 |
本人 給付額 100,000〜270,000円 ※組合により 給付額が異なります。 |
| 扶養者 給付額 30,000〜100,000円 ※自治体により給付額が異なります。 |
扶養者 給付額 100,000円 |
扶養者 給付額 ???円 ※組合により給付額が異なります。 |
| 請求先 | 国民健康保険 被保険者 >>> 市・区役所の保険年金課(健康保険課) 社会保険 被保険者 >>> 勤務先、または日本年金機構 国家公務員共済 >>> 各 共済組合 組合 共済組合 >>> 各 共済組合 |
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| 主な 必要書類 |
・故人の健康保険証 ・死亡診断書(コピー) ・埋葬許可証(または火葬許可証) ・葬祭費請求書・葬儀代の領収書 ・申請者の印鑑・受取口座番号 ※国民健康保険以外の保険や共済に申請する場合、被扶養者以外で被保険者と生計を同じくしていた人が請求する場合は住民票が必要になる場合があります。 提出書類は申請時に請求先へご確認下さい。 |
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▽補足事項
給付金は、請求手続きをしないともらうことはできません。
いずれも2年間以内で請求権は消滅しますので、故人とのお別れに負担の少ないお葬儀をするためにも手続きを忘れずに行ってください。 日本年金機構とは、旧 社会保険事務所に該当します。社会保険庁は平成22年1月に廃止。社会保険事務所は年金事務所へ変更となり、被保険者資格取得や資格喪失の確認、その他手続きについては日本年金機構が管轄することになります。 |
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あんしん滋賀では、ご希望に沿ったセレモニーが行えるよう、ご相談に応じお手伝いさせて頂きます。希望に沿ったプランも作成いたします。お気軽にご相談下さい。