あんしんセレモニー《滋賀県の葬儀社》あんしん滋賀

葬祭費(埋葬費)
給付制度について

葬儀イメージ

葬祭費(埋葬費)給付制度について

各健康保険・組合の被保険者・組合員の方が亡くなったとき、葬祭を行った方は葬祭費(埋葬料)の受給を受ける事ができます。

おおよその給付金目安

国民健康保険の場合 社会保険の場合 国家公務員 共済組合の場合
本人 給付額
30,000~100,000円
※自治体により給付額が異なります。
扶養者 給付額
30,000~100,000円
※自治体により給付額が異なります。
本人 給付額
標準給与1ヶ月分
最高限度額98万円/最低限度額10万円
扶養者 給付額
100,000円
本人 給付額
100,000~270,000円
※自治体により給付額が異なります。
扶養者 給付額
???円
※組合により給付額が異なります。

請求方法と書類

請求先

国民健康保険 被保険者
市・区役所の保険年金課(健康保険課)

社会保険 被保険者
勤務先、または日本年金機構

国家公務員共済
各 共済組合

組合 共済組合
各 共済組合

主な必要書類
  • 故人の健康保険証
  • 死亡診断書(コピー)
  • 埋葬許可証(または火葬許可証)
  • 葬祭費請求書・葬儀代の領収書
  • 申請者の印鑑・受取口座番号
※国民健康保険以外の保険や共済に申請する場合、被扶養者以外で被保険者と生計を同じくしていた人が請求する場合は住民票が必要になる場合があります。 提出書類は申請時に請求先へご確認下さい。

補足事項

給付金は、請求手続きをしないともらうことはできません。いずれも2年間以内で請求権は消滅しますので、故人とのお別れに負担の少ないお葬儀をするためにも手続きを忘れずに行ってください。

また、国民健康保険・健康保険の加入者の遺族(埋葬を行った方)で、ご親族が亡くなられた場合に関係する制度として年金を受給されてた方の場合は、死亡一時金、未支給年金給付、業務上であった場合は、葬祭料(葬祭給付)、遺族補償給付(遺族給付)、災害の場合は災害弔慰金制度などがあります。 思い当たる方は、お住まいの市区町村、日本年金機構※、健康保険組合などに問合せてみて下さい。

※補足※
日本年金機構とは、旧 社会保険事務所に該当します。社会保険庁は平成22年1月に廃止。社会保険事務所は年金事務所へ変更となり、被保険者資格取得や資格喪失の確認、その他手続きについては日本年金機構が管轄することになります。